当社は、簡単なステップで、お客様のブラックリストの掲載状況を調査いたします。
例えば企業様の場合、売上・所得などは良好なはずなのに、何故か融資が通らない。
個人様でも賃貸契約での保証審査が通らない、クレジットカードも作れない、などの状況は御座いませんか?
それらは、あなたの情報がブラックリストに掲載されているからかも知れません。
ブラックリストは消える場合もあれば、残り続ける場合もあります。
時効が成立していれば、ブラックリストの掲載を解消する手続き(時効援用)を行いましょう。
当社では、2度の書類のやり取りで調査から、解消手続きまで全て完結いたします。
個人情報なため、ご本人様のみのご依頼に限らせて頂きます。
簡単に借入が出来る時代、A子さんはクレジットカード会社や消費者金融など、複数のキャッシングを利用していました。 気づけば利息なども増え続け、督促が止まない日々。当社にご相談頂き、まずは時効を調べるために、ブラックリストの調査を 行いました。全部で5件ある内3件については、既に時効が成立していたため、当社で時効援用手続きを行いました。 2か月後、手続きを行った3社は綺麗にブラックリストから情報が削除されていました。 このような形でAさんは、一旦全体の半分以上の債務を整理することが出来ました。
新型コロナウイルス等、いつ何が世の中で事業の影響を起こすか分からない時代、(株)B社さんはどこへ行ってもいつも融資が通りませんでした。 結論からお伝えすると、現社長の先代がこの法人名義で過去に融資を受けており、その返済が完済されておらず、返済遅延となっていました。 原因が分からないと、まずは先に進めないこともあります。今回この原因を突き止め、現社長は借入先の銀行に返済の相談へ行かれました。 この場合、時効も該当する部分はありましたが、今後の信用問題のために、返済に動くのも一つだと思います。
家族、知人に名義を貸してしまい、クレジットカード・キャッシング等の返済をしてもらえず、他人の借金を背負ってしまった人の良いCさん。 この度、Cさんは結婚することになり、その辺りの債務を解消しておきたいと考えました。Cさん自身で事前に調べていた時効の期間が経過したと予想の上、当社にご依頼を頂きました。 結論として、ご自身で調べられていた通り、時効期間が経過していたため、時効援用の手続きを当社が代行、二か月後に確認したところ、信用情報(ブラックリスト)からCさんの債務は削除されていました。この事もあってか、Cさんは、新居のための保証会社の審査も無事に通過されたとのことです。
ブラックリスト、各通知など気にせず生活してきた中で、ある日、Dさんは通知の中に裁判所からの書類を見つけた。 気づいた時にはもう遅く、裁判所からの通知に記載の期限までに、Dさんは回答をしていないままだった。 通知は、「仮執行宣言付支払督促」というもの。裁判所でこの手続きはもう既に確定していた。 結論、この仮執行宣言付支払督促の手続きが確定した後でも、当社の解消手続きにより、Dさんに対する債権者からの通知は一切止まった。 例え、仮執行宣言付支払督促の手続きが確定したとしても、是非、一度ご相談ください。
ブラックリストに載っていると感じていましたが、具体的に確認したことはありませんでした。ウィズ福岡さんのおかげで調査が簡単にでき、時効援用の手続きも代行していただきました。手続き後、無事に融資が通り感謝しています。
クレジットカードも作れず困っていました。ブラックリストの調査をウィズ福岡さんに依頼し、必要な時効援用手続きまで代行してもらいました。安心して新生活をスタートすることができました。
長年ブラックリストに掲載されていると思って諦めていましたが、ウィズ福岡さんのサポートで時効援用手続きが完了しました。調査・手続き共に迅速で、結果的にブラックリストから解消されました。
A: 当社では、信用情報のブラックリスト掲載状況を調査する代行サービスを提供しています。簡単な書類のやり取りだけで確認が可能です。
A: 時効援用手続きは、当社が代行するものですが、ブラックリストからの解消は債権者が行うため100%保証はできません。ただし、当社の経験では高い成功率を誇っています。
A: 調査費用は22,000円、時効援用手続きは1件あたり16,500円+郵送料です。必要に応じて詳細な見積もりを提供いたします。
A: ブラックリストに掲載されると、クレジットカードの発行や住宅ローン、賃貸契約などの審査が通りにくくなる可能性があります。当社の調査サービスを利用することで、掲載状況を確認し、必要に応じて時効援用の手続きを行うことが可能です。
A: 申し訳ありませんが、ブラックリスト調査および時効援用手続きは個人情報保護の観点から、ご本人様のみのご依頼に限らせていただいております。ご本人が直接ご連絡ください。